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会則

京都府JICAボランティア応援団

会則

(名称)

第1条 本会は、「京都府JICAボランティア応援団」(以下「本会」という)と称する。

(所在地)

第2条 本会は、京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623第11長谷ビル2F 株式会社天空PR 内に事務局を置く。

(目的)

第3条 本会は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)の進める海外ボランティ

ア活動等を支援し、府内出身者や在住者の海外ボランティア活動を応援するとともに、地域

社会の国際化や活性化を目指して、彼らの貴重な経験を地域社会で活かすことを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)JICAボランティア活動についての理解促進

(2)JICAボランティア活動参加者への協力支援

(3)京都府における国際貢献活動の理解促進と推進支援

(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条 本会は、次の会員により構成する。

(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した自治体・NPO法人・任意団体・公益法人等

(3)法人会員 本会の目的に賛同して入会した民間企業

(役職員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)副会長 3名

(3)理 事 若干名

(4)監 事 1名

2 役員は、総会において会員の中から選任され、各役職は役員内の互選により決定する。

3 その他会務を処理するため、事務局に事務局長を置くことが出来る。

(顧問・相談役)

第7条 本会に顧問ならびに相談役を置くことが出来る。

2 顧問は、総会の了承を得て、会長が委嘱する。顧問は本会の会務について必要な助言をすることが出来る。

3 相談役は、総会の了承を得て、会長が委嘱する。相談役は本会の会務について相談することが出来る。

(役員の職務及び任期)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この際、複数の副会長が選出されている場合には、総会におい

て、予め職務代行順位を定めておくものとする。

3 理事は、本会の業務を執行する。

4 監事は、会計と事業について監査する。

5 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任期の2年は、総会承認後から次々年度の総会開催までを示す)

(会議)

第9条 会議は、総会及び役員会とする。

2 定期総会は、毎年1回開催し、必要あるときは、臨時総会を開催する。

3 役員会は、必要あるときに開催する。

4 会議は、会長が招集し、議長を務める。

5 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(会計)

第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は、次の額を年額とし、会員から徴収する。

(1)個人会員 1口  5,000円

(2)団体会員 1口  10,000円(自治体・NPO法人・任意団体・公益法人等)

(3)法人会員 1口  20,000円(民間企業)

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立

の初年度は設立総会の日に始まり、翌年の3月31日に終わることとする。

(その他)

第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この会則により選任された最初の役員の任期は、2017年3月31日までとする。

2 この会則は、本会の設立総会において議決された日から施行する。

【改定履歴】

平成27年8月24日 制定

平成29年5月19日 一部改正施行する。

2019年 6月 5日 一部改正施行する。